城北労働福祉協議会 ~中小企業又は中小企業事業主~

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行なうことを認可された中小企業等の団体です。 事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の算出や申告、労働保険に関する事務手続き(印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務(※)を除く)を代行いたします。
事務組合加入のメリットとは?
  • 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割納付できます。
  • 通常、労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、加入できる制度があります。加入すると従業員と同じ(休業補償、障害補償、遺族補償等)保険給付が受けられます。
  • 労働保険の申告・納付等の煩雑な労働保険事務を事業主に代わって処理いたします。
事務組合に加入できる会社様の規模要件は?
業種 事業の規模
金融業・保険業・不動産業・小売業 常時50人以下の労働者を使用する事業主
卸売業・サービス業 常時100人以下の労働者を使用する事業主
上記以外の事業 常時300人以下の労働者を使用する事業主

※オフィスモロホシ社会保険労務士法人と顧問契約して頂いている会社様につきましては、事務組合の業務範囲外となる「労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務」も承っております。

城北建設自営業組合 ~一人親方の特別加入~

建設現場において、一人親方(誰にも雇われておらず、誰も雇っておらず、一人またはご家族のみでお仕事をされている方)については、元請の労災保険の対象となりません。 一人親方等がご自身で労災保険へ加入することは、「自分の安全は自分で守る」ことでもあり、最近は、業務受注の際に労災への加入の有無を問われるケースも増えています 建設業を営む方、もしくは建設業の仕事をしている方であり、以下の条件を満たす方につきましては、「城北建設自営業組合」に特別加入して頂けます。 特別加入できる方は、ご本人、専従者、ご本人の配偶者、同居の親族となります。
  1. 誰も雇っておらず、誰にも雇われていない方
  2. 家族のみで仕事をしている方
  3. 雇用者の契約期間(見込み)が、年間100日未満の方